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高額医療費貸付制度

高額医療費貸付制度のしくみ

病気やケガで入院して、同一月の医療費の自己負担額が一定の基準(自己負担限度額、裏面参照)を超えた場合は、患者様が保険者に請求することにより償還払い(保険者より自己負担金額以外の費用が振込まれる制度)されるのが高額療養費です。

ただ、高額療養費の決定には病院からの提出されるレセプト(診療報酬明細書)の審査を専門機関(社会保険支払診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会等)を経て行なうので、請求してから支給されるまでに約3ヶ月程度かかるため、医療費が高額な場合での家計のやりくりは大変になります。そこで、自己負担金額以外の医療費の支払いにあてる資金を無利子で融資する「高額療養費貸付制度」を行なっております。

「この制度を利用したい場合、どこに請求手続きすればいいの?」等のご不明点につきましては、病院受付にお問い合わせください。
【窓口自己負担金額が緩和される制度(限度額認定証制度)】もご利用ください。

限度額適用認定証制度

70歳未満の方が入院した場合、支払う医療費の一部負担金について、あらかじめ申請することにより、窓口自己負担金額が緩和されます。

70歳未満の人が入院したときに、平成19年3月までは、自己負担金額(医療費3割金額、※但し、差額ベット代・食事代・雑費は除く)を支払って後から申請することにより、限度額を超えた部分の支給を受けていました。(高額療養費制度)

平成19年4月からは、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の窓口での自己負担限度額(下記参照)迄となります。

限度額適用認定証の交付には申請が必要です。市民課及び、各保険者事業所の窓口で受け付け・交付をおこないますので必要な方は申請してください。限度額適用認定証取得後、入院受付へご提示お願いします。
(なお、前期・後期高齢者患者はこの制度は適応外となっておりますのでご了承ください)

通常の自己負担限度額(同一月1ヶ月当たり)

上位所得の世帯

基礎控除後、年金所得金額等世帯に属する所得をすべて合算した金額が600万円を超える世帯

1~3回目
(過去12ヶ月以内)
150,000円 +
(医療費-500,000円)× 1%
4回目以降
(過去12ヶ月以内)
83,400円

市民税非課税の世帯

世帯主および国保被保険者に市民税が課税されていない世帯

1~3回目
(過去12ヶ月以内)
35,400円
4回目以降
(過去12ヶ月以内)
24,600円

一般の世帯

基礎控除後、年金所得金額等世帯に所属する所得をすべて合算した金額が600万円以下で市民税課税世帯

1~3回目
(過去12ヶ月以内)
80,100円+
(医療費-267,000円)× 1%
4回目以降
(過去12ヶ月以内)
44,400円

(例)一般の世帯の患者様が
1ヶ月医療費60万円の入院費の請求があった場合
80,100円+(600,000円-267,000円)×1%=83,430円

*医療費は、差額ベット代・食事代・雑費等は除外した金額になります。
<保険点数合計×10円>
*所得の確認は各市役所及び各保険組合へご確認下さい。
詳しいお問い合わせは当院1F入院受付まで

高額医療費の払い戻し制度

高額療養費の払い戻しを受けるには
保険者に患者様からの申請が必要です。

必要なもの 病院などの領収書・保険証・印鑑・貯金通帳
申請窓口 国民健康保険の場合は市区町村の国保または国保組合、健康保険等の場合は各事業所(各保険組合あるいは各社会保険事務所)です。

*該当する月に支払った医療費には、食事標準負担額・差額ベット代、病衣、タオル等自費診療分等は含みません。

*健康保険加入者の場合、各事業所によって自己負担金額が異なる場合があります。

*医療費を支払うことが困難な場合、自己負担金だけを支払う委任扱い制度があります。

高額療養費の払い戻しまでの流れ

診療を受けた医療機関(病院)
医療費の請求
患者様
医療費の支払い
診療を受けた医療機関(病院)
領収証の発行
患者様
領収証をもって申請
健康保険証の保険者
(各市町村役場、又は事業所)
2~3ヶ月後に払い戻し

詳しいお問い合わせは当院1F入院受付まで

DPC制度についてのご案内
About Diagnosis Procedure Combination (DPC)

当院は、厚生労働省指定によりDPC(包括払い)対象病院となっております。

DPC制度とは

「Diagnosis Procedure Combination」の略です。
平成20年3月31日まで診療内容ごとに計算する「出来高払い方式」となっておりましたが、平成20年4月1日よりDPC対象病院に指定されましたので、入院診療費の計算方法が変更となりました。「DPC方式」は「出来高払い方式」と異なり、入院患者様の疾患ごとに厚生労働省で決められた1日当たりの入院費用を決め、そこに手術やリハビリなどを組み合わせて診療費を計算する新しい方式です。

DPC対象病院とは

当院は平成18年度より、厚生労働省のDPC準備病院として診療情報を厚生労働省に提供し、制度の検証に協力してまいりました。その結果、当院における入院医療費の計算方法が変更になりました。