当院について
About Our Hospital
理事長挨拶
Message from the President
すべてが「患者さんのために」
優先できる徳洲会の風土を守る
徳洲会グループの創設者である徳田虎雄・医療法人徳洲会名誉理事長は「自由を求め愛に生きる」ことが、徳洲会の本質であり、原点であると述べています。これは人として、どう生きるかの根本的な考え方です。何ものにも捉われない自由な心で、弱い立場に立たざるを得ない患者さんや社会的な弱者に対する“愛”に生きるということを意味しています。徳洲会の理念である“生命だけは平等だ”――これこそ弱者の心からの叫びでもあり、それを徳洲会は正面から受け止め、「いつでも、どこでも、誰でもが最善の医療を受けられる社会の実現」を目指しています。
徳洲会グループの行動は、医療・介護という手段をもって行う「社会改革運動」でもあります。かつて「世界の厚生省になる」という徳田・名誉理事長の唱えた最終目標を、あらためて国内はもとより世界の人々のために実現すべく尽力します。
徳洲会は多くの仲間が同じ理念・哲学でつながり、たとえどんなに困難な医療・介護の現場でも、「患者さんのために」と、心を合わせられることが強みでもあります。徳洲会の組織運営の根幹は「患者さんに対する奉仕である」と考えます。地理的、経済的なハンデを抱えた患者さんのことを第一に考え、離島・へき地、地方であっても良質な医療を届けるために、徳洲会は病院をつくってきたのです。
徳洲会グループの病院・施設に魂を込める作業は、私たちの努力にかかっています。運営が厳しい離島・へき地、地方の病院群とグループを牽引する中核病院が連携を強化し、職員の交流を図り、これまで以上に地域医療に貢献してまいります。
離島・へき地と都市部の病院をつなぐ新しい医療チームも勇躍しています。今後とも徳洲会グループを発展させていくとともに、「患者さんのために」が、あらゆることに優先できる徳洲会の風土を守ってまいりますので、関係者の皆様におかれましては、温かいご指導・ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
院長挨拶
Message from the Director
「救急医療」「がん診療」「リハビリテーション」の三本柱で、
地域No.1の病院を目指す
当院は1986年6月に船橋市北習志野の地に病床数200床で開院、2014年7月には高根公団駅前の現地へ移転し、現在は急性期病棟447床と船橋市周辺地域でも有数の病床数を誇る規模の病院へと発展し続けております。
救急医療につきましては、徳洲会理念の実践として24時間365日救急患者の受け入れに取り組み、2022年度の3,585件から2023年度は4,684件と1,000件以上の大幅な受入数増加となり順調に経過しております。
今後も緊急度・重症度によらず、全ての救急患者様を受け入れ、地域に根ざした医療に努めてまいります。
また、当院の一番の強みであるがん診療に関しましては、PET-CTや放射線治療装置、ダ・ヴィンチなどの先端医療機器と28床の緩和ケア病棟を最大限活用することに加え、2023年9月に呼吸器外科医師が入職し、月に約20件の手術が実施可能となりました。2024年度は消化器外科医師がさらに2名増え10名体制となったほか、整形外科医師も入職し、整形外科の緊急手術も対応可能となり、いつでも救急を受け入れられる体制が整いました。また乳腺外科医師も加わり、全27科目の充実した医療体制で地域のがん診療に貢献してまいります。
リハビリテーションにおいては、2021年の回復期リハビリ病床増床以降、さらに多くの患者様の受け入れに努めてまいりました。2024年度からはリハビリ医師を3名へ増員、セラピストも新人12名が入職し、80名以上が在籍しております。102床のフル稼働を目指し、100名以上のスタッフ体制を視野に、より多くの患者様の社会復帰に向けた支援を行ってまいります。
今後も「救急医療」「がん診療」「リハビリテーション」の三本柱で、地域No.1の病院を目指し、徳洲会の掲げる「生命だけは平等だ」の理念の下、地域の皆さまが安心して過ごせる社会の実現に向け医療の面から貢献できるよう努力を重ねてまいります。
理念
Philosophy
『生命(いのち)だけは平等だ』の理念の下、
「いつでも、どこでも、誰でもが最善の医療を受けられる社会」を目指して
生命を安心して預けられる病院
健康と生活を守る病院
理念の実行方法
- ① 年中無休・24時間オープン
- ② 入院保証金・総室(大部屋)の室料差額冷暖房費等一切無料
- ③ 健康保険の3割負担金も困っている人には猶予する
- ④ 生活資金の立替・貸与をする
- ⑤ 患者さまからの贈り物は一切受け取らない
- ⑥ 医療技術・診療態度の向上にたえず努力する
患者様ご家族様の権利
- ① 受療の権利
いつでも必要かつ十分な医療を人としてふさわしいやり方で受ける権利を有します。 - ② 知る権利
病気や医療行為についてよく分かるよう説明を受ける権利・学習する権利を有します。 - ③ 自己決定の権利
説明の後、望まなければ医療行為を選択もしくは拒否する権利を有します。 - ④ 個人情報保護の権利
病気に関する個人情報は保護されます。 - ⑤ 医療参加の権利
医療内容や病院の運営に意見を述べ、医療従事者とともに医療改善活動に参加する権利を有します。